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スタッフブログ

保証金や敷金を返してほしい!「原状回復」のトラブルを防ぐには

お引越しに関しては、いろいろなトラブルが起きることがあります。とくに大家さん、もしくは管理会社との間で金銭トラブルが起きた場合は、本当に支払うべきものなのかどうかを確認しておくことが大事です。
実は、お引越し時のトラブルで多いのが賃貸物件の「原状回復」に関するものなのです。

【退去時の「原状回復」がトラブルの元】

「原状回復」とは、賃貸物件を退去するときに、賃借人(入居者)が物件の破損個所などを借りた時点の状態に回復させる事です。具体的には、入居中に壁に穴をあけてしまった、部屋の扉などを壊してしまったという場合に発生します。
ほとんどのケースでは、入居時に支払ってある敷金や保証金を修繕費にあてることになります。ただし、この「原状回復」の範囲の解釈については、大家さんと入居者の間で食い違いが見られることも多いのです。

【国土交通省のガイドラインを参照に】

原状回復にまつわるトラブルは非常に多いため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出しています。それによれは、「通常の使用」で発生した汚れや家具・家電の設置あとなどは「原状回復」の範囲に入っておらず、大家さん(貸主)が負担すべきものとされています。
畳の日焼けや壁の電気焼けなどは、通常の使用の範囲内ですから、入居者が支払うべきものではありません。あくまでも大家さんが管理責任の範囲内でおこなうべき範囲です。
ほかにも、クロスの色落ち、フローリングの変色などは、大家さんが退去後に修繕を負担します。

【入居者の不注意による破損は、負担が必要】

いっぽう、入居者の不注意・故意による破損は、入居者(借主)が負担すべきものです。たとえば窓を開けっぱなしで出かけてしまい、部屋に雨が吹き込んだおかげでフローリングに重大なダメージが発生した場合や、壁に大きな穴が開き、下地ボードを変えなくてはならないほどの状態だと、入居者が修繕費用を払うことになります。
ペットによる壁の傷や落書きによる汚れなども入居者の負担すべき範囲です。

【ガイドラインにしたがって、明確な線引きを】

こういった具体的な事例の解釈があいまいだと、本来は大家さんが負担すべきハウスクリーニング代を退去時に請求されたり、床の修繕費用として高額な費用を請求されたりしたというトラブルにつながります。
先にあげた国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、たくさんの事例がのっていますので、お引越し前に参考になさるといいでしょう。
参考サイト:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html