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マイナポイント受付開始マイナンバーカード申請する前に

マイナンバーカードは、日本人すべてに一つずつ割り振られた番号「マイナンバー」を証明するカードです。しかしマイナンバーカードの普及は進んでおらず、政府は2020年9月から「マイナポイント事業」をおこなってカードの所有率を上げる試みを始めます。
ここではマイナポイント手続きをする前に、マイナンバーの通知カードなどの「記載内容に変更があった場合の対処法」をご紹介しましょう。まずはマイナンバーカードを作り、それから手続きをしないとお得になるマイナポイントはもらえないんです。

マイナンバーカードを申請して、買い物時に25%のポイント還元を受ける

「マイナポイント事業」は、国がキャッシュレス決済を推進するためにおこなう事業の一つです。同時に、いまいち普及が進まないマイナンバーカードの発行数を上げるための工夫でもあります。
具体的にはマイナンバーカードの発行をうけ、カードにキャッシュレス決済サービスを紐づけすることで、ショッピング時に還元率25%、最大5000円相当のポイントをもらえる制度です。
このポイントは電子マネーでの支払いにあてることができるのがメリット。たとえば2万円の現金をチャージしておけば5000円がポイント還元されて、合計25000円の支払いが可能になるのです。
ただしこのマイナポイントを利用するには、大前提として「マイナンバーカードを持っている」必要があります。

引越し後、マイナンバー通知カードの「記載内容変更届」を出す

マイナンバーカードの発行を受けるには、すでに送付されている「マイナンバーの通知カード」や「個人番号通知書」が必要です。通知カードなどに記載されている住所が引越しで変わっている場合は、市町村役場で「変更手続き」をしましょう。
通知カードを役場窓口に持っていき、引越し時にもらう転出届を提出して記載内容変更を届け出ます。マイナンバーカードをまだ持っていない人は、できればこのタイミングでカード発行の申請をしましょう。
ちなみに通知カードを紛失したら、市区町村窓口で「紛失届出」が必要になります。

7月からマイナポイント申し込み、9月から還元が始まる

政府のポイント還元事業「マイナポイント」は9月から始まりますが、7月から「マイナポイント申し込み」が可能です。
決済できる電子マネーはクレジットカードやデビットカード、Suica、PayPayなどから1か所だけを選ぶので、決済先を考えつつマイナンバーカードの発行を受けておくのがおすすめです。