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引越前に確認『特別定額給付金』

ほんの1年前には、だれも予想しなかった新型コロナウイルスの感染拡大。
日本でも生活のさまざまなところでコロナウイルスによる変化をこうむっている部分があります。
引越し前に必ず確認しておきたいのが政府による「特別定額給付金」の受給です。
定額給付金は住民票のある自治体が窓口になりますが、引越しがあった場合は申請先・給付元がちょっとわかりにくくなっているのです。
申請済みだがまだ給付金を受け取っていない場合は、どうしたらいいでしょうか。

申請したが「まだ受け取っていない状況で引越し」たらどうなる?

特別定額給付金は、基準日時点(4月27日の終了時点)の「住民基本台帳に記録されている市区町村」から給付されるのが原則です。
引越しの「異動日(転出予定日、または実際に転入した日)」が令和2年4月27日以降のお引越しでは、すべて転出前(旧居)の市区町村から支給されます。
つまり「基準日(令和2年4月27日)」以降に引越した場合は、新居の住所がどこだろうが旧居の市区町村へ定額給付金の申請を出し、旧居の市区町村からの振り込みを待つことになります。
これは引越し後に転出届・転入届を出してあっても未提出でも同じことで、申請・給付ともに転出前(旧居)の市区町村が窓口です。

短期間の転居中で「住民票のある場所以外のところに住んでいる」がどうなる?

自宅の改築などの事情で、一時的に住民票のない場所で生活しているケースもあります。
この場合は、まず給付金の申請書を手に入れましょう。
移転前に「郵便物の転送手続き」がしてあれば転居先に給付金の申請書が転送されてきますので、そのまま待っていればOK。
転送手続きがしていない場合は郵便局または郵便局ホームページでオンライン手続きをしましょう。
1週間ほどで郵便物の転送が始まりますから、その後「特別定額給付金センター」へ連絡をして「申請書の再発送」を受けましょう。
申請書は転居先へ転送されてきます。
一次的な転居先へ直接、申請書を送ってもらうこともできますが、その場合は「送付依頼書」に身分証のコピーや居所が明記されている「公共料金の領収書」等のコピー等を添えて「特別定額給付金センター」へ提出する必要があります。

給付申請には期限がある!

特別定額給付金の申請には期限があり、各自治体の「郵送方式の申請受付開始日から3ヶ月以内」と決まっています。
引越しがあってまだ申請をしていないというかたは、自治体に申請期限日を確認しておきしょう。