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床下・床上浸水の被害は、火災保険の水災補償の対象かも

日本はこの数年、立て続けに大きな自然災害に教われつづけています。
大型台風、河川の氾濫などの大災害を受けた後は、家屋や家具の被害を加入している火険などでカバーしようと思うでしょう。
では、自宅が床下・床上浸水の被害を受けた場合、火災保険で補償してもらえるものでしょうか。
実は火災保険の「水災補償」に加入していれば、建物や家財の損害に対して補償が受けられるかもしれないんです。
ご存知でしたか?

床上浸水・床下浸水の場合、支払い基準に達していれば補償がある

火災保険の水災補償で多いのは床上浸水・床下浸水のケースです。
近年は特に大規模な河川の氾濫がたびたび起り、床上浸水・床下浸水の被害がニュースでも報道されているので、他人事ではないとお思いの方も多いでしょう。
火災保険の水災補償では、自宅の被害に対して補償がうけられます。
ただし水災補償には一定の「支払い基準」が設けられていることがあるので、注意しましょう。
主な支払い基準は以下の通りです。
1.建物および家財の保険が鵜に対して、30%以上の損害を受けた場合
2.床上浸水になった・地盤面から45センチを超える浸水になり、被害が生じた場合
上記のような被害を受けた場合は自分の加入している火災保険の「水災補償」がどうなっているかを確認するといいでしょう。
なお所定の支払い基準に達しない場合は、水災補償に加入していても保険金は支払われません。

床上浸水なら、家具や壁・床も補償対象になることが多い

床上浸水の場合は住宅の被害だけではなく、家具の被害も補償の対象になることがあります。
加入している火災保険の内容に「家財の契約」も含まれていれば、浸水で破損してしまった家具や壁・床の損害も補償対象です。
また床下浸水であっても「地盤面から45センチ以上の浸水」被害があり、床下の断熱材などは破損した場合は補償対象となる可能性があります。
ただし床下浸水の場合は、家具や床の破損は自己負担の範囲です。

台風や豪雨が原因の土砂崩れなども、火災保険の補償範囲になる

火災保険というと火事の時にだけ使う保険だと思いがちですが、加入している保険によっては台風や暴風雨、集中豪雨が原因で起きた被害をカバーできることがあります。
また台風や豪雨が原因の「土砂崩れ・落石」による建物・家財の被害も、豪雨などが原因なら水災補償の範囲に含まれます。
自分が加入している火災保険の内容を普段からしっかりとチェックしておきましょう。