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年末年始の引越し。住民税はどっち。二重払いに注意。

引越しの前後は、さまざまな役所関係の手続きがあります。普段でも複雑なのに、年をまたぐ年末年始のお引っ越しでは気になる点が次々に出てきます。
たとえば市区町村に支払う住民税です。年内に引っ越した場合、年明けに引っ越した場合では、住民税の支払先は変わるのでしょうか。
今回は、年末・年明けそれぞれのケースに分けてご説明しましょう!

12/31までに引越す場合は、新住所で納税

年内ギリギリに引っ越す場合は、住民税は翌年1月1日に住んでいる市区町村へ納めます。新住所のある市区町村です。
1月から12月末日までの所得にかかる税金は、翌年の1月1日の現住所の役所へ納税することになっていますので、12月15日に引っ越しても12月31日に引っ越しても、新しい住所の自治体から住民税の請求が来ます。
なお住民税の計算は市区町村ごとに異なりますので、引越しで納税額が変わることもあります。引越しのタイミングはよく考えてからするといいでしょう。

1/2以降の引越しは旧住所で納税

年が明けて、1月2日以降に引っ越した場合は住民票の異動が1月1日より後になります。そのため住民税は旧住所の市区町村から請求されます。新住所での納税は、翌年からです。
引越し後に旧住所から住民税の請求がきて、納税を終えている場合は、新住所からあらためて請求が来ることはありません。住民税の二重払いはおきませんので安心しましょう。
ただし市区町村をまたいでの引越しで、転出・転入届を提出しておらず、住民票の異動ができていないといつまでも旧住所から住民税の請求が来ることになります。引越しが終わったら、すみやかに届を出して住民票を新住所に移しておくことが重要です。

年金所得者・退職者は住民税の払い忘れに注意

住民税は二重に請求されることはありませんが、滞納し続けると困ったことになります。最悪の場合では役所から滞納ということで財産を差し押さえられてしまう可能性もゼロではありません。
会社員の場合は給与から住民税が天引きされますから税金の滞納ということはありませんが、自営業や公的年金所得者、退職者などはっ自分で支払う事になります。忘れないようにしましょう。