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年末調整シーズンの引越し。書類に書く住所の注意点。

年末年始は一年の切り替わりの時期でもあります。役所関係では1月1日時点での現住所などが必要になる手続きも多く、年末調整もそのひとつです。
今回は年末年始にお引越しをされる場合、「年末調整書類にどの住所を書くか」についてご説明します。ポイントは「翌年1月1日」の住所を記載するという事です。

年末調整には翌年1月1日の住所が必要

「年末調整」は会社員など給与所得者の1年間のお給料やボーナスや源泉徴収した所得税について再計算し、会社が所得税を取りすぎていないか、あるいは不足していないかを調整することです。その年の1月から12月までに支払われた所得に基づき、各自治体に支払う住民税を計算します。
計算は各企業が年末で調整をした後、翌年の1月中に役所へ提出します。なお、住民税は翌年の1月1日に住所がある自治体へ納めることになります。
そのため1月1日現在に住んでいた住所が重要。たとえば12月下旬の年末間近に引越しをして住所移転があった場合は年末調整の書類に記載するのは翌年の新住所です。
逆に、年が明けて1月下旬に引越す場合は、翌年の1月1日に住所のある自治体へ納税します。引越しの日程の問題で住民票を新住所の移すことができていなくても、年末調整の手続き上は、翌1月1日に住んでいる場所を記載しましょう。

年末調整の段階では新住所が決まっていない場合は現住所を

では12月末に引越し予定で、会社の年末調整の段階では新住所がまったく決まっていないケースではどうでしょうか。この場合は1月1日の住所がわかりませんので、旧住所・年末調整の段階で住んでいる場所の住所を書きます。
重要なのは、翌年の1月末までに新住所を会社に報告すること。年末調整では企業が作成する「給与支払報告書」を翌年の1月末までに役所へ提出します。
ですから提出前や役所の手続きが始まる前なら、住所変更が十分に可能なのです。そのため、1月に入ってからも住所が決まり次第、すみやかに転居の報告を会社にしなければなりません。

1月末までに修正が出来ないと確定申告が必要

年末調整の書類に記載するのは、引越しが年内だろうと年明けだろうと、翌年1月1日時点の住所です。これさえ覚えておけば大丈夫。
また新住所が決まっていなくても1月に会社へ住所移転を報告すれば、役所での住所の修正ができます。この修正が間に合わないと自分で確定申告をして修正をする必要が出てきます。
住所が決まったらすぐに会社に連絡をしましょう!