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確定申告期間の引越し。注意点まとめ

確定申告は、自営業や副収入のある人にとって年に1回の欠かせない作業です。しかし確定申告の期間が、たまたま引越しと重なることもありえます。
この場合、その年の確定申告はどこに提出することになるでしょうか?ここでは引越しで住所変更をひた場合の確定申告提出先をご説明します。
基本的には、住所変更後の納税地に提出すればいいんです。

申告期間中に引越ししたら、新居のある地域の税務署へ提出

確定申告は1月1日~12月31日の所得をまとめて納税額を計算し、税務署に報告するものです。申告期間は翌年の2月16日~3月15日。
この確定申告の期間中に引越しをした場合は「引越し後の住所を管轄している税務署へ確定申告を提出」することになります。たとえば年明けから3/15までに引っ越しをした場合は、新居の住所を管轄している税務署へ提出すればいいのです。
ただし引越し後に、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」を旧居の管轄税務署に提出する必要があります。申請書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
もちろん手続きに関しては費用などかかりません。「異動に関する届出」は引越し後、すみやかにおこなうよう定められています。

自営業なら「事業所の所在地」を納税地に変更することも可能

自営業では、住所とは別の場所に「居所(実際に住んでいる場所)」があるケースも見られます。この場合は引越しに関係なく、納税地を「居所」のある地域に変更することが可能です。
あらかじめ納税地を「居所」や「事業所の所在地」に変えてある場合は、確定申告期間中に自宅の引越しがあっても、住所変更の手続きは不要です。
「納税地の変更」を希望する場合も「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。届出書は、住所変更前の所轄税務署へ提出します。納税地の変更をしたら確定申告は「居所」や「事業所の所在地」の所轄税務署へおこなうことになります。

納税地の異動手続きさえしてあればOK!

さまざまな手続きを考えると、確定申告中の引越しはやめたほうがいいのか? と思うかもしれません。しかし引越し後に納税地の異動手続きさえしておけば、特に問題はありません。
税務署での変更手続きだけは、引越し後すみやかにおこないましょう。