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年度末のお引越し、固定資産税は誰が払う?

3月はお引越しの繁忙期であると同時に、年度末でもあります。持ち家からお引越しをする場合は、固定資産税の支払いについても心配なところでしょう。
では、年度末に引越したら固定資産税はどうなるのでしょうか? ここでは、持ち主として支払う時期はいつまでになるのか?などの疑問点に回答しましょう。
年度途中のお引越しでも、住宅の所有者に固定資産税を払う義務があるのです。

年度途中のお引越しでも、固定資産税は支払う

固定資産税は「1月1日現在の所有者」に対して課税されます。そのため1年のどのタイミングでお引越しをしようとも、その年の1月1日に住宅を所有者として登記されているひとが1年間分の固定資産税を支払わねばなりません。
極端なケースでは、1月2日に自宅を売却した場合でも、固定資産税は前の所有者の支払いになります。その住宅に住んでいなくても納税義務が発生しますので注意が必要です。
とはいえ、住宅を売却する段階で売主の負担を減らすような形で売買契約をするのが一般的です。買い主が一定期間の固定資産税ぶんの金額を上乗せして売主に支払うのが慣行になっています。
形式としてはあくまでも売主が納税しますが、お金は住宅の買い主が購入タイミングに応じて支払うケースが多いのです。

一時的に市街へ引越す場合は、送付先の変更手続き

また、自宅を所有したまま一時的に市外に引越すこともあります。この場合は忘れずに旧居の市区町村へ納税通知書の送付先変更をお願いしておきましょう。
市外へ引越してしまうと、市町村役場は固定資産税の納税通知書・納付書の送付先がわからなくなり、納税者の手元に納付書が来なくなります。送付先を変更しておけば、それだけで税金の納付が遅れることもありません。
いずれ自宅へ戻る時のことも考えて、送付先の変更手続きだけはしておきましょう。

役所の手続きは1日でまとめて

自宅を売却して引越す場合は、固定資産税に限らずさまざまな役所での手続きが必要です。引越し前後は荷物の片づけなどがあって落ち着きませんが、時間を作って旧居・新居のある役場へ行き、まとめてすべての手続きを済ませましょう。
やり忘れのないようにリストアップしておくと安心です。